1954-03-18 第19回国会 参議院 労働委員会 第13号
特に又公共企業体等労働関係法によつて、仲裁委員会であるとか或いは調停委員会というような制度もございますが、これは調停や仲裁を出した場合にだけかかるのだというのでなしに、これらはその平和的、友好的に調整するために、常にやはり機会あるごとに相談をし或いは意見も聞くというような余裕は持たなければならないと思うのであります。
特に又公共企業体等労働関係法によつて、仲裁委員会であるとか或いは調停委員会というような制度もございますが、これは調停や仲裁を出した場合にだけかかるのだというのでなしに、これらはその平和的、友好的に調整するために、常にやはり機会あるごとに相談をし或いは意見も聞くというような余裕は持たなければならないと思うのであります。
このまま行くと物価騰貴によつて、仲裁委員会がまた来年裁定を出しても同じことを繰返します。その翌年も同じことである。これは全専売とちよつと経理の内容が異なつている。
従つて仲裁委員会に持つて行つて裁定が出る。さあこれを実施せよ、いや実施をしない、こう言つて仲裁の裁定をめぐつて労使の紛争の出発点となる、こういうようなことでは私は公労法の運用を全然誤つておる、こういうふうに考えるのでありますが、この点について大臣はどういうふうにお考えになりますか。
従いまして、そういう角度で物を考えますならば、裁定を出したことによつて、私どもとしては任務は終了するわけでありまして、そこで執行なり何なりという問題は、これはまあ国会で御審議頂くなり、何なりということによつて解決される問題でありますから、従つて、仲裁委員会の任務は法律的に申しますればそこで終ることになる。
従つて仲裁委員会の裁定は、予算を必要とする場合には十六条で問題があるのでありますが、きめられた予算内の処置といたしましては、これは服従をしなければならないということに三十五条でなつておりますので、当然あとから問題化すると思います。
従つて国鉄当局と従事員の間におきまする賃金その他の紛争に関しましては、一応団体交渉によつて解決するのを本義といたしておりまするが、団体交渉によつて解決できない場合、調停機構によつて解決できない場合は、最後は仲裁委員会という制度によつて、仲裁委員会の裁定が両当事者を最終的に拘束するものといたしまして、この機構によつて争議を平和のうちに解決する。これが公労法立法の精神でなければなりません。
があるために、而も仲裁委員会の裁定については必ず服従する、而も実施しなければいけないという慣例が確立されておりますれば別でありますけれども、この仲裁委員会の裁定は、形式上は国会が最終審になつておるけれども、実質上は国会の多数派で構成されておりまする政府の意思によつてきまるということになりますというと、お互いに要求が割引された仲裁委員会の裁定、それが基準になつてもう一つ切下げられるということであつて、仲裁委員会
従つて、仲裁委員会といたしましては、年末手当に対して、一体どういう構想の上に仲裁裁定書をお出しになつておるか、もう少しはつきりしてもらわなければ困る。形式論議については、あなたのおつしやる通りでございます。しかし、実質論議として、特に本委員会としては、国鉄の問題も論議し、しかも国鉄の裁定において、年末手当については団体交渉によるという明文がある。
○今井参考人 具体的問題になりますと、われわれとしては労使間に対しまして具体的な見解を表明するのが任務でありますから、従つて仲裁委員会代表という資格において申し上げるのは、私いささか出過ぎておるような気がしますが、今までのわれわれの検討の経験からいたしまして、委員会を開いた場合においても、おそらく今、山花委員の仰せのような結論になるだろう、かように考えます。
従つて、仲裁委員会の裁定のみでは、まだ完全なものではない。私の表現が悪かつたのかもしれませんけれども、そういう意味のことを申し上げたつもりであります。 それからもう一つ、第一の点、これは運輸大臣への御質疑で、私が出過ぎているかもしれませんけれども、かりにこの国会が承認をしたという場合、政府はどういう態度をとるべきか。
従つて仲裁委員会の裁定には、双方とも最終的な決定として服従するのを異議を差挾み得ないものだ、こういうように最高の権威をあらしめた、併しながらこれに対しては但書がついておるわけであります。その但書の中においては、第十六条の定めるところによるわけであります。
次に只今お話のございました僅かな四億なり、或いは五億程度の金をこれにプラスするという程度のことであるならば、公社の実際の経理の画においてこれは可能じやないか、従つて仲裁委員会或いは公共企業体労働関係法の精神という点から考えて、何でこれを可能ならしめるところの措置をとらないのか、とるほうが適当ではないかという御趣旨の質問と、先ほど来向つておるわけでありまするが、政府といたしましては、専売公社の職員の給与
この賃金の紛争についての最終的処理を仲裁委員会にお任せになつた国会の意思に反して、裁定が出るとやれバランスが失つておるの、高過ぎるの、低過ぎるのと、こういうことを政府がおつしやることは、私は国会がおきめになつて仲裁委員会にお任せになつたその精神にも反して行くものであろうと、かように考えておるのであります。
つまり裁定がこういうふうに出た、だからこういう裁定は国会がおきめになつた公労法に従つて仲裁委員会がきめたのだから、こいつで一つ承認してもらいたい、こういう態度を以て国会に臨むのが政府の態度ではないかと思うのです。
この補正予算を編成しておるときに、公共企業体労働関係法によつて仲裁委員会が賃金の裁定をしようとする傾向は、大蔵省当局といえども御存じないとは言えないのでありまして、この補正予算編成中に裁定の傾向を見ながら、その実施が可能なような予算お組みかえるということは、もし公労法に対する精神が正しく理解されていたならば、当然のことであろうかと思うのであります。
その再調停いたしました結果、調停委員会に慎重に御審議を頂きまして、先ほど御報告いたしました経過に従つて仲裁委員会に持込んだのでありまするが私たちは成るべくなら再調停はしたくないと思いましたが、我々の要求しております事柄を平和裡に行うということにおいてはこの段階ではもう打つべき手というものも限界に達したという最終的な拘束を持つ必要のある制度の中において、お取計らいを願わなければならないと、まあかように
ところがこの場合は一応調停いたしまして双方が承諾した、それから次に仲裁に移行した、こうなつているわけなんですが、やはり仲裁委員会で仲裁する場合は、お宅のお出しになりました調停案というものが基礎になるのではなくして、調停案の基礎になつておりまする一方からの申請書、これが基礎になつて仲裁委員会が全面的にやつてもらつてもいい、こういうふうなお考えを調停委員会はお持ちになつているわけなんですね。
而も国鉄の場合におきましては、公企労法第三十五條によつて、仲裁委員会の裁定に対しては、両当事者共に最終的なものとして、これに従わなければならんということを義務付けられております。然るにかかわらず、現状は果してどうでありましよう。
従つて仲裁委員会の裁定を切捨てることは、憲法上の問題にまで発展することを銘記する必要があろうかと存じます。 次に民主的労働慣行を樹立しようと委員一同が努力しつつある現段階におきまして、総理大臣が委嘱したところの仲裁委員会の裁定を、労働組合が黙つて服従しているに拘わらず政府が服従しないという結果になるところの残余の切捨ては、将来に悪例を残すと言わなければなりません。
従つて仲裁委員会は労働双方のこれはアンパイヤーであると彼等は理解をしておる。アンパイヤーの下した判定に対しましては、労働組合も資本家側も一切不平も、異議も申さずにこれに従つて、そうして労働、産業平和を確立しておるのが、彼らの常識的な運用だと思うのであります。従いましてこれは判定があつた以上、これについて完全に履行されてこそ、私はこの仲裁制度の意義があると思うのであります。
従つて仲裁委員会の裁定は最終的な効力で当事者双方を拘束する。従つて債権、債務は三十五條によつてはつきりと存続し効力を発生する。そういたしまして併しながら履行の実現について鉄道なり専売というところはやはり予算を国会に審議して貰わなければならないから十六條の手続をとる、従つて十六條において履行のための財政措置躍を国会に出して承認を得なければならない。